トップページENGLISH ERO
15コメント24KB
tesutesu [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0011妓生について2022/05/01(日) 17:22:51.10ID:???
 
■李朝の性犯罪と法規

他方、李氏朝鮮時代には性に対して厳格な法規が存在していた。性暴行事件は「大明律」で「犯奸罪」の適用を受けたが、強姦未遂は杖100回と三千里流刑、強姦は絞首刑、近親強姦は斬首刑だった。

中宗23 (1528) 10月、宮人の都伯孫が寡婦を強姦した際、中宗が「常人が強姦することも正しくないのに、まして士族ではないか」と言って厳罰を指示したように、支配層には一層厳格な処身が要求された。
和姦は男女とも杖80回だったので女性は強姦だと主張する場合が多かったが、この場合は女性の当初の意図が判断基準だった。

世祖12年 (1466)、正四品で護軍の申通礼が、官婢である古音徳と何回も性関係を持った。古音徳は、「初めは断って声を出して泣いた(初拒而哭)」という理由で無罪となり、申通礼だけが処罰されたのがその一例である。この事件のように被害女性の身分は重要ではなかった。

妓女の場合も同じだった。暴力がなくても女性の同意がなかったら強姦で処罰したが、被害女性が処罰を望むか否かは量刑の斟酌対象ではなかった。
窃盗の途中に強姦までした場合は斬首刑であり、幼児強姦は例外なしに絞首刑か斬首刑だった。ただし、日本でも江戸時代の「姦通罪」が妾制度や遊郭制度の中で抜け道があったように、様々な抜け道が造られて行った。


■妓生の身分

▼七賤

高麗・李朝時代の身分制度では、支配階級の両班、その下に中庶階級 (中人・吏属)、平民階級があり、その下に賤民階級としての七賤と奴婢があった[19]。
林鍾国によれば、七賤とは商人・船夫・獄卒・逓夫・僧侶・白丁・巫俗のことをいい、これらは身分的に奴隷ではなかったのに対して、奴婢は主人の財産として隷属するものであったから、七賤には及ばない身分であった[19]。


▼奴婢

奴婢はさらに公賤と私賤があり、私賤は伝来婢、買婢、祖伝婢の三種があり、下人を指した[20]。奴婢は売買・略奪の対象であるだけでなく、借金の担保であり、贈り物としても譲与された[20]。

従母法では、奴婢の子は奴婢であり、したがってまた主人の財産であり、自由に売買された[20]。そのため、一度奴婢に落ちたら、代々その身分から離脱できなかった[20]。


■官卑としての妓生

朝鮮時代の妓生の多くは官妓だったが、身分は賤民・官卑であった[10][21]。朝鮮末期には妓生、内人 (宮女)、官奴婢、吏族、駅卒、牢令 (獄卒)、有罪の逃亡者は「七般公賤」と呼ばれていた[9]。


■婢女

婢女 (女性の奴婢) は筒直伊 (トンジキ) ともよばれ、下女のことをいい、林鍾国によれば、朝鮮では婢女は「事実上の家畜」であり、売却 (人身売買)、私刑はもちろん、婢女を殺害しても罪には問われなかったとしている[22]。

さらに林は「韓末、水溝や川にはしばしば流れ落ちないまま、ものに引っ掛かっている年ごろの娘たちの遺棄死体があったといわれる。
局部に石や棒切れを差し込まれているのは、いうまでもなく主人の玩具になった末に奥方に殺された不幸な運命の主人公であった」とも述べている[22]。

両班の多くの家での婢女は奴僕との結婚を許されており、大臣宅の婢女は「婢のなかの婢は大官婢」とも歌われたが結婚は許されなかった[22]。

林鍾国は、婢女が主人の性の玩具になった背景には、朝鮮の奴隷制・身分制度のほか、当時の「両班は地位が高いほど夫人のいる内部屋へ行くことを体面にかかわるものと考えられたので、手近にいる婢女に性の吐け口を求めるしかなかった」ためとし、
若くて美しい官婢が妾になることも普通で、地方官吏のなかには平民の娘に罪を着せて官婢に身分を落とさせて目的をとげることもあったとしている[19]。


■房妓生・守廳妓生

また、性的奉仕を提供するものを房妓生・守廳妓生といったが、この奉仕を享受できるのは監察使や暗行御使などの中央政府派遣の特命官吏の両班階級に限られ、違反すると罰せられた[10]。
 
0012妓生について2022/05/01(日) 17:25:40.72ID:???
 
■妓生の種類

一牌・二牌・三牌・蝎甫 (カルボ)編集
李氏朝鮮時代の妓生は3つのランクに別れていた。最上の者を一牌 (イルペ)、次の者を二牌 (イペ)、最も下級な者を三牌 (サムペ) と呼んだ。

李能和によると、遊女の総称を蝎甫 (カルボ) といい、中国語で臭虫という[6][23]。
蝎甫には、妓女 (妓生) も含まれるほか、殷勤者 (ウングンジャ)、塔仰謀利 (タバンモリ)、花娘遊女 (ファランユニョ)、女社堂牌・女寺堂牌 (ヨサダンペ)、色酒家 (セクチュガ) が含まれた>[23][24]。

李氏朝鮮末期には、三牌も妓生と呼ばれるようになり[3]、これらの一牌・二牌・三牌の区別は付かなくなっていた。


▼一牌

一牌 (イルベ) 妓生は、妓生学校を卒業後は宮中に出た[3]。宮中に入れた一牌妓生は気位が高く「妓生宰相」とも呼ばれた。
また「売唄不売淫」と言う様に貞節を重んじ、身体を売る事は無いことを建て前としていたが、実際には国家が支給する給料に比べて支出が多かったため、特定の両班に囲い込まれる事で資金的援助を得る「家畜制度」 (畜は養うと言う意味) が認められていた。

これは、事実上の妾制度である。ただし、囲い込まれた一牌妓生との間に産まれた子供は、例外的に奴婢ではなく良民の子として遇する制度があった。高麗・李氏朝鮮では片方の親が奴婢・賤民の場合その子を奴婢とする制度があった。
ただし、この制度の対象となるのは男子のみで、女子は原則として、母親同様妓生となった。

また、宮中に入れなかった一牌妓生は自宅で客をとったりした[3]。また宮中に入った一牌妓生でも、30歳頃には退妓し、結婚したり、遣り手や売酒業 (実質的には売春業) を営んだものもいた[3]。

一牌には「薬房妓生」 (医女参照[25]) や宮中の衣服関係を担当した「針婢」 (「尚房妓生」) も含まれた。


▼二牌

二牌 (イベ) は、殷勤者または隠勤子といい、隠密に売春業を営んだ女性をさし、一牌妓生崩れがなったという[3]。住宅街の中で暮らしながら隠れて売春する者が多かった。


▼三牌

三牌 (三牌妓生) は完全に娼婦であり、搭仰謀利 (タバンモリ) ともいう[3]。雑歌を唄って接客したとされる。
近代化以前は京城に散在していたが、のちに詩洞 (シドン) に集められ、仕事場を賞花室 (サンファシル) と称して、李氏朝鮮末期には、三牌も妓生と呼ばれるようになった[3]。


▼花娘遊女

花娘遊女は成宗の時代に成立し、春夏は漁港や収税の場所で、秋冬は山寺の僧坊で売春を行った[3]。僧侶が手引きをして、女性を尼として僧坊に置き、売春業を営んでいた[3]。

僧侶が仲介していた背景について川村湊は、李朝時代には儒教が強くなり、仏教は衰退し、僧侶は賤民の地位に落とされ、寄進等も途絶えたためと指摘している[3]。


▼女社堂牌

女社堂牌は大道芸人集団で、昼は広場 (マダン) で曲芸や仮面劇 (トッポギ)、人形劇を興行し、夜は売春を行った[3]。男性は男寺堂 (ナムサダン) といい、鶏姦の相手をした[3]。女性は女寺堂 (ヨサダン) といい、売春した[3]。
社堂 (サダン) 集団の本拠地は安城の青龍寺だった[3]。川村湊は女社堂牌を日本の傀儡子に似ているといっている[3]。


▼色酒家

色酒家とは日本でいう飯盛女、酌婦で、旅館などで売春を行った[3]。売酒と売春の店舗をスルチビといい、近年でもバーやキャバレーにスルチプ・アガシ (酒場女)、
喫茶店 (チケット茶房) ではタバン・アガシ (茶房女)、現在でもサウナ房 (バン) (ソープランド) や「頽廃理髮所」ともよばれる理髪店でミョンド・アガシ (カミソリ娘) という女性がいる[3]。


■妓生房

また、ソウルには妓生房と呼ばれるものがあった。主として官庁の管理の元に営業をしていたが、遊廓に似ており、かなり厳格なしきたりを以って運営されていた。しかし地方では三牌が多く、妓生房やそれに類するものは存在しなかったとされる。
  
0013妓生について2022/05/01(日) 17:56:21.14ID:???
>>9-12
 

〔脚注〕


1. ^ a b c d e f g h 山下英愛「朝鮮における公娼制度の実施」尹貞玉編『朝鮮人女性がみた「慰安婦問題」』三一新書,1992年, p. 131.

2. ^ a b c 梨花女子大学韓国女性史編纂委員会『韓国女性史』1,梨大出版部、1978年, pp. 519-520

3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 川村湊『妓生』, pp. 44-51

4. ^ 妓生 世界大百科事典 第2版、コトバンク

5. ^ a b c 責任編集・佐藤次高『歴史学辞典8』, pp. 136-137、中村欣哉 (この部分)、2001年初版

6. ^ a b c d 李能和『朝鮮解語花史』東洋書院、1927年。「李能和全集2」韓国学研究所

7. ^ 川村湊『妓生』, p. 20

8. ^ 川村湊『妓生』p. 21

9. ^ a b 野村伸一: 「賤民」の文化史序説ー朝鮮半島の被差別民 (補遺) (2008年。野村「賤民」の文化史序説 (『いくつもの日本5』岩波書店、2003年所収) を補訂したもの) 2012年11月15日閲覧

10. ^ a b c d e 朴禮緒「〈朝鮮歴史民俗の旅〉妓生 (1)」朝鮮新報 2004.10.30

11. ^ 川村湊『妓生』, p. 23

12. ^ 『妓生』, p. 28

13. ^ a b c d e f g h i j 山下英愛「朝鮮における公娼制度の実施」尹貞玉編著『朝鮮人女性がみた慰安婦問題』三一新書,1992.

14. ^ a b c d e f 川村湊『妓生』作品社、2001年, pp. 40-43

15. ^ a b 川村湊『妓生』, p. 34

16. ^ 川村湊『妓生』, p. 33

17. ^ a b c d e f 川村湊『妓生』, pp. 35-38

18. ^ 川村湊『妓生』作品社、2001年、p.38-39

19. ^ a b c 林鍾国『ソウル城下に漢江は流れる』 (平凡社1987年), pp. 148-149

20. ^ a b c d 『ソウル城下に漢江は流れる』 (平凡社1987年), pp. 150-151

21. ^ a b c d e f g h i j k l m 藤永壮「植民地朝鮮における公娼制度の確立過程―1910年代のソウルを中心に―」京都大学大学院文学研究科・文学部・現代文化学系「二十世紀」編『二十世紀研究』第5号、2004年12月

22. ^ a b c 『ソウル城下に漢江は流れる』 (平凡社1987年), p.147

23. ^ a b 川村湊『妓生』, p. 43

24. ^ a b 川田文子「戦争と性」明石書店,1995年。p76-77

25. ^ 李氏朝鮮の医女制度は成宗の冶世の末期より、徐々に医女と妓生の区別も曖昧になり、李氏朝鮮後期には一牌妓生が宮中内外での医療行為も行っていた。
 
0014妓生について2022/05/01(日) 17:57:51.52ID:???
 
>>9-12


    ――――

 〔参考資料〕


『朝鮮解語花史』李能和、1927年

『ソウル城下に漢江は流れる』林鍾国、林海錫・姜徳相訳

『朝鮮紀行』イザベラ・バード、講談社

『朝鮮医学史及疾病史』三木栄

『朝鮮風俗集』今村鞆、斯道舘、1914年、国書刊行会、1975年
 
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況