乗客の安全にかかわる場合、故意に列車の運行を停止させようとする場合、駅員は乗客の態度にかかわらず、それを制止しなければならないので、やはりこれも『態度』は関係ありません。
『山手線止めた』は事実であり、それが乗客の身勝手な振る舞いによるものであれば、場合によってはJRが被った損害を損害賠償請求することも可能かもしれませんが、駅員が私的な感情で乗客を制裁する権利はありません。
『交番(警察)に行く』『事情聴取がある』と懲罰的に語っていますが、これらは制裁ではなく、またその管轄はJRにはありません。結局、誰が何を問題だと言っているのか分かりません」
「そもそも強く出ていい場面などありません。『怒鳴る』の定義、状況にもよりますが、基本的には謝罪を求められれば拒めないでしょう。
必要のない行為だからです。
線路に飛び降りようとする人を抑え込むなど、安全上の理由で通常は行わない強い制止をすることはあっても、乗客の態度や物言いを理由に『強く出る』ことはあってはなりません。
淡々と対応すればいいのです。
今は防犯カメラが乗客の暴力行為などをすべて記録しています。
同時にそれは駅員も同じです」