>>492
永住外国人の生活保護認めず 最高裁が初判断 2014年7月18日
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG18H11_Y4A710C1CR8000/
> 同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。
> 「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けた。

行政措置によって事実上の保護対象となり得るので自治体の判断で保護しても違法ではない

平成30年(2018年)の安倍総理の答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b197078.htm
> 出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者等
> 一定の外国人に対しては、その生活が困窮する場合、人道上の観点から、
> 生活保護法による保護に準じた保護が行われているところである。