0740Mr.anonymous2023/11/10(金) 19:50:32.26ID:??? 盗聴するためにトイレに入ると建造物侵入罪に問われるが 盗聴そのものを罰する法律はない つまり建造物ではない場所(仮設トイレなど)で盗聴した場合は罪にならんかもしれん いや分からんけど