0742Mr.anonymous2023/09/17(日) 09:48:57.37ID:??? >>736 刑法上これかな 刑法61条(教唆) 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。