>>709
「死ね」「死んでしまえ」などと自殺を迫った場合は自殺教唆罪、自殺できる場所や方法を教えたり実際に自殺を手助けすれば自殺ほう助罪(両者を合わせて「自殺関与罪」といいます)という罪が成立する可能性があります。

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