東京高裁令和5年6月28日の判例を見てみ
「人は誰しも、不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有する」
と判示されている
これは部落差別を行った書籍への差止請求を認めた判例だが
こういった本人の努力ではどうにもならない属性に対する差別は掲示板やSNS上でもこの判例が応用可能だと見なされている

>知的障害者というのは生きるに値しない命だ

さて、この書き込みはどうだろう?