0001逢いみての… ★2023/03/19(日) 00:25:03.10ID:CAP_USER
LGBT団体の連合会が16日、都内で会見し、SNS上でトランスジェンダー女性を排斥する発言が広がっているなどと訴えた。デマや中傷が当事者の生活を脅かし、差別を禁止する法制度の必要性を主張したと、同日の朝日新聞DIGITALが報じている。しかし、デマとされる内容が決してデマではなく、その根拠の説明が全く根拠となっていないという、論理的に破綻した記事。主張する側も報じる側も、お粗末な政治的プロパガンダと言えるものになっている。
問題の記事は全国の性的マイノリティの当事者団体でつくられたLGBT法連合会(代表理事・原ミナ汰氏ら3名)が会見したもので、LGBT理解増進法案が問題になっている今、デマや中傷がSNSを中心に広がっており、当事者の生活を脅かしているとする。そのために差別禁止法が必要であると訴えた。
LGBT理解増進法案が成立すれば、生物学的には男性でも性自認が女性なら女湯に入れるようになり、これを拒むと差別になるらしいなどという言説が広がって、当事者が苦しんでいるとする(記事の書き方からして、それがデマと主張したと読める)。
その上で立石結夏弁護士の話を挿入。「公衆浴場は(厚生労働省による)管理要領で『男女を区別し』と定められている。この場合の『男女』は身体の特徴に基づく性別。全裸の時の外見から判断される性別と自認する性別が一見して異なる場合、施設管理者との調整が必要となる。男性的な身体に見える人が『心が女性』と言って女湯に入れるというのは誤り」と解説。現状で「公衆浴場やトイレについてもめ事になるケースは非常に少ない」と強調した。
最後に性別適合手術を受けていないトランス女性の時枝穂さんの話として、自分は女性風呂に入るのをあきらめており、入れてくれとも言ってないなどとする話を紹介している(朝日新聞DIGITAL・「『心が女』なら女湯入れる」は誤り トランスジェンダー当事者訴え、2023年3月17日閲覧)
LGBT法連合会が何を主張するのも自由であるが、政治的野心のために真実を伝えないのであれば、それは道義上許されるものではない。当然、メディアは真実の報道と政治的プロパガンダは明確に分けて報じる必要がある。マスメディアの存在価値、政党機関紙と決定的に異なるのは、その点である。
記事をよく読んでいただきたいのだが、同連合会がデマだとする内容について、立石弁護士の話は全く繋がっていないことにお気付きであろうか。
デマとされる内容:LGBT理解増進法案が成立すれば、性自認女性の男性が女湯に入れるようになる。
(1)厚労省の管理要領では「男女を区別」とされている。
(2)この場合の「男女」はジェンダーではなく、セックスとしての「男女」。
(3)心と体の性が一致しない人の場合は施設管理者と調整が必要。
(4)男に見える人が性自認女性で女湯に入れるというのは誤り。
このような流れとなっている。
まず、デマとされる内容は、あくまでもLGBT理解増進法案が成立すれば、ということが前提となっている。ところが、立石弁護士は現在の法令、要領について論じており、(4)で「現状では性自認女性の男性が女湯に入れない」と結論づけている。SNS上で広がっている不安は、現状では認められていない「性自認女性の男性が女湯に入る」が、LGBT理解増進法案が成立することで骨抜きにされる、つまり男が女湯に入ってくる、というものである。
立石弁護士はあくまでも現状を説明したに過ぎない。それなのに、将来状況が変わった時に発生するかもしれないことを否定するかのように文章の中で使われているのはどういうことか。書いた記者が何らかの政治的意図を持って書いているか、そうでなければ理解力が著しく欠如しているか、どちらかであろう。
実はこの記事を読むと、LGBT法連合会がデマとする「LGBT理解増進法が成立すると、男が女湯に入ってくる」がデマではなく現実に起こり得ることが逆に分かるものになっている。
続く
以下ソース
https://reiwa-kawaraban.com/society/20230317/
問題の記事は全国の性的マイノリティの当事者団体でつくられたLGBT法連合会(代表理事・原ミナ汰氏ら3名)が会見したもので、LGBT理解増進法案が問題になっている今、デマや中傷がSNSを中心に広がっており、当事者の生活を脅かしているとする。そのために差別禁止法が必要であると訴えた。
LGBT理解増進法案が成立すれば、生物学的には男性でも性自認が女性なら女湯に入れるようになり、これを拒むと差別になるらしいなどという言説が広がって、当事者が苦しんでいるとする(記事の書き方からして、それがデマと主張したと読める)。
その上で立石結夏弁護士の話を挿入。「公衆浴場は(厚生労働省による)管理要領で『男女を区別し』と定められている。この場合の『男女』は身体の特徴に基づく性別。全裸の時の外見から判断される性別と自認する性別が一見して異なる場合、施設管理者との調整が必要となる。男性的な身体に見える人が『心が女性』と言って女湯に入れるというのは誤り」と解説。現状で「公衆浴場やトイレについてもめ事になるケースは非常に少ない」と強調した。
最後に性別適合手術を受けていないトランス女性の時枝穂さんの話として、自分は女性風呂に入るのをあきらめており、入れてくれとも言ってないなどとする話を紹介している(朝日新聞DIGITAL・「『心が女』なら女湯入れる」は誤り トランスジェンダー当事者訴え、2023年3月17日閲覧)
LGBT法連合会が何を主張するのも自由であるが、政治的野心のために真実を伝えないのであれば、それは道義上許されるものではない。当然、メディアは真実の報道と政治的プロパガンダは明確に分けて報じる必要がある。マスメディアの存在価値、政党機関紙と決定的に異なるのは、その点である。
記事をよく読んでいただきたいのだが、同連合会がデマだとする内容について、立石弁護士の話は全く繋がっていないことにお気付きであろうか。
デマとされる内容:LGBT理解増進法案が成立すれば、性自認女性の男性が女湯に入れるようになる。
(1)厚労省の管理要領では「男女を区別」とされている。
(2)この場合の「男女」はジェンダーではなく、セックスとしての「男女」。
(3)心と体の性が一致しない人の場合は施設管理者と調整が必要。
(4)男に見える人が性自認女性で女湯に入れるというのは誤り。
このような流れとなっている。
まず、デマとされる内容は、あくまでもLGBT理解増進法案が成立すれば、ということが前提となっている。ところが、立石弁護士は現在の法令、要領について論じており、(4)で「現状では性自認女性の男性が女湯に入れない」と結論づけている。SNS上で広がっている不安は、現状では認められていない「性自認女性の男性が女湯に入る」が、LGBT理解増進法案が成立することで骨抜きにされる、つまり男が女湯に入ってくる、というものである。
立石弁護士はあくまでも現状を説明したに過ぎない。それなのに、将来状況が変わった時に発生するかもしれないことを否定するかのように文章の中で使われているのはどういうことか。書いた記者が何らかの政治的意図を持って書いているか、そうでなければ理解力が著しく欠如しているか、どちらかであろう。
実はこの記事を読むと、LGBT法連合会がデマとする「LGBT理解増進法が成立すると、男が女湯に入ってくる」がデマではなく現実に起こり得ることが逆に分かるものになっている。
続く
以下ソース
https://reiwa-kawaraban.com/society/20230317/