0001逢いみての… ★2023/11/09(木) 23:38:41.53ID:CAP_USER
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元「男の娘AV女優」で、現在はタレント・作家として活動する大島薫さんが11月9日、都内のアダルトビデオメーカーを相手取り、慰謝料1320万円の支払いなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。
原告側は、引退から5年以上経っても、過去の出演作品について販売停止に応じてもらえず、無断で二次利用した作品も販売されていたなどと主張している。
AV出演被害防止・救済法に基づく「差し止め」も合わせて求めており、原告代理人によると、同法制定後初めての民事訴訟とみられるという。
訴状などによると、原告の大島さんは2014年1月、「男の娘AV女優」としてデビューして、2015年6月1日までに引退した。被告メーカー制作の作品は2014年10月に発売された。
引退から5年以上経った2020年9月、大島さんはAV人権倫理機構を通じて、上記の作品について販売停止を申請したが、メーカー側は「発売終了時期は未定である」と回答した。
また、大島さんの知らぬところで、上記の作品を二次利用したフォトブックや、新たに制作された「総集編」が、2023年6月まで販売されていたという。
これらはすでに販売停止になっているが、原告側は、肖像権やプライバシー権などが侵害されて、精神的苦痛を負ったと主張している。
メーカーは、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「訴状等が届いていないので、今はコメントを控えさせていただきます。訴状が届き次第、マスコミ各社のご質問に応じます」と回答した。
AV出演被害防止・救済法では、次のように定められている。
「出演者は、出演契約に基づくことなく性行為映像制作物の制作公表が行われたとき又は出演契約の取消し若しくは解除をしたときは、当該性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に対し、当該制作公表の停止又は予防を請求することができる」(15条1項)
訴状によると、大島さん側が2023年5月、メーカーと契約書は結んでいないとして、AV出演被害防止・救済法に基づいて差し止め請求をおこなった。
メーカー側は、全作品の配信停止を返信したうえで、「配信停止はあくまでAV人権倫理機構のルールに基づくもので、契約書が取り交わされているため、AV出演被害防止・救済法の適用がない」と反論したという。
AV人権倫理機構のウェブサイトでは販売等の停止申請について「権利者メーカーの判断で販売を継続することはあります」「発売から5年以上の作品については販売を停止することを業界で申し合わせており」などと記されている。
以下ソース
https://www.bengo4.com/c_18/n_16742/
元「男の娘AV女優」で、現在はタレント・作家として活動する大島薫さんが11月9日、都内のアダルトビデオメーカーを相手取り、慰謝料1320万円の支払いなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。
原告側は、引退から5年以上経っても、過去の出演作品について販売停止に応じてもらえず、無断で二次利用した作品も販売されていたなどと主張している。
AV出演被害防止・救済法に基づく「差し止め」も合わせて求めており、原告代理人によると、同法制定後初めての民事訴訟とみられるという。
訴状などによると、原告の大島さんは2014年1月、「男の娘AV女優」としてデビューして、2015年6月1日までに引退した。被告メーカー制作の作品は2014年10月に発売された。
引退から5年以上経った2020年9月、大島さんはAV人権倫理機構を通じて、上記の作品について販売停止を申請したが、メーカー側は「発売終了時期は未定である」と回答した。
また、大島さんの知らぬところで、上記の作品を二次利用したフォトブックや、新たに制作された「総集編」が、2023年6月まで販売されていたという。
これらはすでに販売停止になっているが、原告側は、肖像権やプライバシー権などが侵害されて、精神的苦痛を負ったと主張している。
メーカーは、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「訴状等が届いていないので、今はコメントを控えさせていただきます。訴状が届き次第、マスコミ各社のご質問に応じます」と回答した。
AV出演被害防止・救済法では、次のように定められている。
「出演者は、出演契約に基づくことなく性行為映像制作物の制作公表が行われたとき又は出演契約の取消し若しくは解除をしたときは、当該性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に対し、当該制作公表の停止又は予防を請求することができる」(15条1項)
訴状によると、大島さん側が2023年5月、メーカーと契約書は結んでいないとして、AV出演被害防止・救済法に基づいて差し止め請求をおこなった。
メーカー側は、全作品の配信停止を返信したうえで、「配信停止はあくまでAV人権倫理機構のルールに基づくもので、契約書が取り交わされているため、AV出演被害防止・救済法の適用がない」と反論したという。
AV人権倫理機構のウェブサイトでは販売等の停止申請について「権利者メーカーの判断で販売を継続することはあります」「発売から5年以上の作品については販売を停止することを業界で申し合わせており」などと記されている。
以下ソース
https://www.bengo4.com/c_18/n_16742/