私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

第三者が被写体を特定できる方法で、プライベートとして撮影された性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科す。画像記録を拡散させる目的で特定の者に提供した場合も1年以下の懲役又は30万円以下の罰金としている。