0787名無しさん@ピンキー2017/01/07(土) 17:45:48.72ID:Qqu0rask0 これ証拠次第では公然猥褻よりも全然重い風営法違反無許可営業で行けるかも知れんね。店主は実刑もあるかもw この場合、嬢は幇助犯になります。 店員に聞いてもアリエナイっていうだけですが 店員が本当のこと言うわけないですよね(笑) 風営法はいわゆる性風俗店を「店舗型風俗特殊営業」として規制している。 店舗型風俗特殊営業の定義は、風営法2条6項で定義。 これによると「衣服を脱いだ人の姿態」(風営法2条6項3号、同施行令2条)は店舗型風俗特殊営業に該当。