カップル喫茶の公然わいせつの話ありましたよね。
あれは普通の喫茶店と間違ってカップル喫茶に入った夫婦が如何わしい
営業に巻き込まれて通報した?って話があるんです。

「公然わいせつは、不特定または多数の人が認識することができる状態に
おいて普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する
行為をした場合に成立します(刑法第174条)」でわいせつ物陳列罪のように
特定の被害者を想定してないけれど、その夫婦は前後左右で見たくもない
わいせつ行為を見せられて被害者ですよね?

ですが、自らピンサロ店に行って風俗店であることやサービスの説明を受け
て店内に入っておきながら公然わいせつの被害を訴える事は無理だと思います。