>>629
手入れがあって営業許可が取り消されても、許可者(責任者)の名義を変えて新たに一号営業許可を申請すれば、店舗名は従来と同じでも再開は可能、ということです。

一方、「性風俗関連特殊営業」に関しては、一代限りの営業許可とされているので、手入れ等で営業許可が取消しとなれば、再び営業許可はおりません。
また、営業許可者の名義が個人の場合、名義人が死去すると許可証は公安委員会に返納しなければなりませんので、今後残るのは法人名義で許可を受けている店舗だけ、ということになります。
ご参考までに。