>>258
警察は犯人を逮捕して検察に送り、検察は被告人を裁判にかける。判決が執行猶予付の懲役だったら身柄の拘束を解かれ釈放。

釈放後の生活ができるか、出来ないかは、警察も検察も裁判所も関知しない。