0829名無しさん@ピンキー2019/07/09(火) 21:42:42.11ID:gsbEPAyz0 労働法的には「懲戒としての減給」に当たりそうだから、当欠罰金は違法とも言い切れないんじゃない?事前連絡済みの遅刻でも罰金取るのはさすがに行き過ぎだけどね。 客的には欠勤連絡来てもサイトもツイッターも更新しない店員の方を減給してほしい。