このようにインターネット上で書き込みや誹謗中傷が行われ、人(会社などの法人をも含む)の経済活動に関する能力(支払い能力、商売・営業能力等)の社会的評価を低下させた場合、刑法の「信用毀損罪」に該当します。

刑法では、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(第233条)となっています。

ここでいう「虚偽の風説を流布し」とは、不特定または多数の人に対して虚偽の噂を流した場合のことをいいます。
また「偽計を用い」は、業務妨害罪にも適用されるもので、例えばネット掲示板への書き込みで他人を騙すことや、他人の思い違い・不注意につけこむことをいいます。

また信用毀損罪は、名誉毀損や侮辱罪と違い親告罪ではなく、告訴がなくても警察は動くことができます。