感染症法15条が変更されてて


以前は『無症状の濃厚接触者は検査の対象とはならない』とされていた点が、速やかに陽性者を発見する観点から『(感染がわかった風俗嬢の)濃厚接触者はすべて検査対象にする』と変わった。

保健所は法律を盾に店に客の連絡先を提出させられる。

客にPCR検査の要請が来て
もし陽性なら 家族や会社にも連絡されて
そのまた濃厚接触者は検査を要求される

ってとこまでわかった。

今って店舗型に入る時
電話番号書かされるの?