>>705
いや、割とマジだよ
http://fujita-office.main.jp/gyoseishoshi.sigoto.sei-fuzoku-tenpo3-kogyo.html
政令第2条
>1 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため
>衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場

政令はホワイトリスト方式で、上記の行為のみを認めると考えられるから、
スタジオという興行場での客のわいせつ行為は風営法ではカバーされない

では、反論どうぞ