http://www.adire-bengo.jp/details/sexual/other01.html

迷惑防止条例 → 公共の場じゃないので適用されない。プールとか電車とかじゃない、個室のできごとです。
軽犯罪(のぞきの罪) → 該当しない。そもそも裸になるのは合意の上。デリヘルでしょ?
軽犯罪法1条23号(窃視の罪) 参照
わいせつ物頒布罪 → 画像ばらまいていない、自分で見るだけだから該当しない。
肖像権の侵害 → はいはい、頑張って起訴してね。
電波法違反 → 正規で購入したスマホです。改造していません。

残るは住宅侵入罪。これしか訴える方法がないから。
盗撮目的でホテルを使用した、本来の目的と違う意図で使用したため、ラブホオーナーが訴える事ができる。ほぼないが。
やり方が悪質で、スマホから画像がいっぱい出てきたら、警察のほうからラブホオーナーを説得する事はあるかも知れない。