0771名無しさん@ピンキー2021/10/11(月) 23:03:35.51ID:Q9W4mD100 >>764 神奈川県迷惑行為防止条例第3条3項は、 「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を 覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、 正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない」 としています。