【泉の広場】梅田立ちんぼ事件簿その28【環境浄化】
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0001名無しさん@ピンキー2021/11/21(日) 08:21:44.97ID:n29oUPes0
梅田の立ちんぼ関連の事件を記録するスレッドです。

泉の広場やその地上周辺であった変な出来事を書き込んで、ヤクザや変な連中が泉の広場や旧ピカデリー周辺に居づらくなるようにして
泉の広場周辺の環境浄化に協力しましょう。

前スレ
【大阪】梅田立ちんぼ事件簿その23【環境浄化】
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/club/1533671562/
【大阪】梅田立ちんぼ事件簿その24【環境浄化】
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/club/1544227158/
【大阪】梅田立ちんぼ事件簿その25【環境浄化】
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/club/1553078349/
【泉の広場】梅田立ちんぼ事件簿その26【工事中】
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/club/1567326184/
【泉の広場】梅田立ちんぼ事件簿その27【工事中】
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/club/1597977844/
0004名無しさん@ピンキー2021/11/21(日) 08:26:00.14ID:n29oUPes0
売春防止法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、
売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する
補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
0005名無しさん@ピンキー2021/11/21(日) 08:26:30.86ID:n29oUPes0
第二章 刑事処分
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
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