0369名無しさん@ピンキー2022/02/14(月) 23:13:16.99ID:2Bd/ahfO0 タテマエ論ではあるかもしれないが、特区も何も 風営法2号営業(遊興を目的とした料理店、カフェー等)の 申請をきっちりすればいいだけではないだろうか。 もちろん法に則った学校や公園からの離隔など、基準を 満たす場所での話にはなるが。