タテマエ論ではあるかもしれないが、特区も何も
風営法2号営業(遊興を目的とした料理店、カフェー等)の
申請をきっちりすればいいだけではないだろうか。
もちろん法に則った学校や公園からの離隔など、基準を
満たす場所での話にはなるが。