店を構えて商売をしている以上「売上ありまへん」で税金を
払わないなんて事はありえないが、30分で入ろうが1時間の
レア客がいようが全員15分で入ったとカウントするような
売上申告はしてるかも。組合で定めた協定料金表を必ず
掲示させてるのも、この辺の裏付けに必要なのかもしれない。
そして組合が顧問弁護士をきっちり抱えてるのも、税法上や
風営法上の対策なのだろう。