ちなみに肖像権は日本国憲法で定められた国民全員が持つ権利。
【過去の判例】
肖像権とは、他人によってみだりに自身の容貌や姿態を撮影・公開されない権利のことを指します。
明文化された権利ではないものの、一般的には憲法第13条の幸福追求権を根拠として保障される権利と考えられています
(最高裁昭和44年12月24日判決)