>>16
とある弁護士事務所のHPに掲載されてる内容。

肖像権とは、他人によってみだりに自身の容貌や姿態を撮影・公開されない権利のことを指します。
明文化された権利ではないものの、一般的には憲法第13条の幸福追求権を根拠として保障される権利と考えられています(最高裁昭和44年12月24日判決)。
肖像権が侵害された場合、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。