それってさ、国で定めてる法律では13歳未満の者とは合意の上でも性交したら強姦になるという決まりが昔から有ったわけで、
それなのに都道府県が都条例だの県条例だので勝手に禁止したわけじゃん。
でも、裁判所は国が行ってる機関なわけで、国の見解と都道府県の違う場合、国は都道府県の条例に従うのか?