売春防止法第五条勧誘の定義には
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

Xやその他ネット掲示板等で売春相手を勧誘する行為は「公衆の目にふれるような方法」に当たると思う。