>>55
だから、許可が必要という方が貴方の勝手な判断です。

繰り返します、
道路交通法の許可が必要になってくるのは、
道路交通法に定められた行為をする場合です。

そもそも「路上ライブ」という行為すら、そこに具体的に指定もされていません。

ただ、「路上ライブ」は、楽器や機材を路上に広げたり、聴衆を多く集めて交通妨害になる可能性があるので、許可を取らずに、交通妨害をしていると道路交通法に抵触する可能性もありますが、
歌ゥはひとり道路の端っこでアカペラで歌っているだけで、交通妨害にならないように活動しています。なので、許可が必要ありません。