>>93
少なくとも、道路交通法に交通妨害と規定されるような、
・通行人の歩行を止める
・車両の通行を止める
・道路を塞ぐ
といった行為は行っていません。
道路交通法に具体的に書かれてないような、公安委員会が判断するようなイレギュラーとして、交通妨害とされるのであれば、それは行政から指摘を受けたら対応いたします。
あなたが勝手に判断しないでください。