0954名無しさん@ピンキー2025/07/21(月) 20:46:04.04ID:BwYkna6H0 >>953 刑法第254条(遺失物等横領) 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 刑法第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。