>>953
刑法第254条(遺失物等横領)
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。