0595名無しさん@ピンキー
2026/03/03(火) 17:52:08.61ID:WNvIhr270SNS経由だしな
そら起訴できない公園スルーして証拠残しまくってるSNSばっかパトロールするわな
https://news.yahoo.co.jp/articles/58eba2bbc74b131e1e8a56fc209132458b7b82bc
一方、(3)の児童買春罪は、対償を供与して性交等する約束ないし対償供与+性交等であり、故意としては「18歳未満の者と知りながら」という認識が要件になります。
いずれも故意犯であり、それぞれの罪で要求される年齢の認識が欠ける場合には、その罪は成立しないことになります。
報道された事件のように被害者が15歳の場合、外見では区別がつかないので、プロフィールやメール、メッセージ、言動などの客観証拠に年齢をほのめかすものがないかが捜査されることになります。