>>76
事実である、事実でないに関わらず
公益性の無い書き込みは、名誉毀損罪に値します。


名誉毀損罪(刑法230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。