0077名無しさんといつまでも一緒2017/01/24(火) 06:20:25.910 >>76 事実である、事実でないに関わらず 公益性の無い書き込みは、名誉毀損罪に値します。 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。