■迷惑防止条例(つきまとい行為の禁止)

1年以下の懲役
または100万円以下の罰金

■ストーカー規制法

1年以下の懲役
または100万円以下の罰金
※禁止命令がない場合

■軽犯罪法1条28項 つきまとい行為の禁止

拘留または科料