0363禁断の名無しさん
2025/05/27(火) 01:55:55.84ID:HpfFFpEP滅多にないケースだし念のため情報提供しとくわ
特別養子縁組の解消(離縁)は原則として特別養子縁組の当事者(養親、養子、実親)と検察官のみが申し立てることができます←←←
親族が直接的に訴訟を起こすことはできませんが、実親が特別養子縁組の解消を求める訴訟を起こすことは可能です
特別養子縁組の解消(離縁)を申し立てられるのは誰か?
特別養子縁組の当事者:養親、養子、実親
検察官:家庭裁判所が特別養子縁組の解消を求めるのが適当と認めた場合
親族が直接的に訴訟を起こすことはできない理由
特別養子縁組は、法律上の親子関係を形成する制度であり、その解消は特別養子縁組の当事者の利益を考慮して行われなければならない
親族が直接的に訴訟を起こすことは、特別養子縁組の当事者の利益を損なう可能性があるため認められていない
親族が関与できるケース
実親が特別養子縁組の解消を求める訴訟を起こす場合、親族は実親をサポートしたり、証拠を提出したりするなど、間接的な関与は可能です
養子の利益のために、家庭裁判所が特別養子縁組の解消を求めるのが適当と認めた場合、検察官が訴訟を起こす可能性があります
この場合親族は検察官をサポートすることも可能です
特別養子縁組の解消の条件
特別養子縁組の解消は家庭裁判所が以下の条件を満たしていると判断した場合にのみ認められます:
養親による虐待・悪意の遺棄など、養子の利益を著しく害する事由があること
実親によって相当の監護ができること
養子の利益のため、特に必要があると認められること
まとめ
特別養子縁組の解消は、原則として特別養子縁組の当事者と検察官のみが申し立てることができます
親族が直接的に訴訟を起こすことはできませんが、実親が訴訟を起こす場合、親族は実親をサポートできます
また家庭裁判所が特別養子縁組の解消を求めるのが適当と認めた場合、検察官が訴訟を起こす可能性があります。この場合、親族は検察官をサポートすることも可能です。