0111禁断の名無しさん2024/12/26(木) 21:48:08.77ID:+q/xvcuA >>109 > しかも給与は手渡し 労働基準法第24条においては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています。 直接手渡しするのは労働基準法に定められた原則通りですね。