>>109
> しかも給与は手渡し

労働基準法第24条においては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています。
直接手渡しするのは労働基準法に定められた原則通りですね。