■選挙運動の三要素について
選挙運動については公選法上の定義はないものの、過去の判例から
1⃣特定の選挙について
2⃣特定の候補者の当選を目的として
3⃣投票を得又は得させるために直接又は間接的に必要かつ有利な行為
とされています。

立候補する予定の選挙を明示し、SNS上で応援を呼びかけるような投稿や、「○○選挙立候補予定者」などの記載も、基本的に事前運動にあたる可能性が高いと考えられます。