https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20250116/1000113182.html
8年前、神奈川県平塚市の保育園で当時1歳の園児の頭に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪に問われた元保育士について横浜地方裁判所は「死因を確定することはできず有罪とする根拠はない」などとして無罪を言い渡しました。
無罪を言い渡されたのは、平塚市の私立の認可保育園で保育士として勤務していた嘉悦彩子さん(49)です。
2017年、勤務していた保育園で預かっていた当時1歳の園児に頭の骨を折るなどの暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われ、裁判の中で、「寝かしつけはしていたが園児にけがはさせていない」などと無罪を主張していました。
一方、検察は頭部の傷害が死因で、それが生じた時間帯に園児と一緒にいたのは被告だけだなどとして懲役10年を求刑していました。
16日の判決で、横浜地方裁判所の奥山豪裁判長は「検察が主張する死因は解剖した医師と小児神経外科医の証言に基づいているが、2人の医師の証言は医学的根拠を欠いていて、合理的とはいえない」などと指摘しました。
そのうえで「死亡した原因が頭の傷害によるものとは認められないため、暴行を加えた犯人として有罪とする根拠はない」として無罪を言い渡しました。