0182陽気な名無しさん2025/07/07(月) 22:53:35.71 >>181 AI による概要 隠し子の戸籍は、母親を筆頭者とする戸籍に入ります。 父親が認知している場合は、父親の戸籍にも認知した事実が記載されます。 認知していない場合は、父親の戸籍には何も記載されません。 相続手続きなどでは、戸籍謄本を調べることで隠し子の存在が明らかになることがあります。