肥後より薩摩の勝ちかしら?


> 鶏姦罪の制定と背景

制定: 1872年(明治5年)に「鶏姦律条例」が発令され、翌1873年(明治6年)に「改定律例」第266条で「鶏姦罪」として具体化しました。

背景: 当時、熊本県(旧白川県)の学生間で男色行為が横行し、勉学の妨げになっているという問い合わせを受けたことがきっかけとされています。

廃止

消滅: 1880年(明治13年)に制定された旧刑法には鶏姦禁止の規定が盛り込まれませんでした。

理由: 刑法草案に関わったフランスの法学者ボアソナードが、合意に基づく行為は違法ではないという助言をしたことが背景にあります。