憲法の婚姻条項だけなら同性婚は想定されてないけど、あれは異性婚に限定するための項目ではなくて、家制度から解放するための項目なのよ
それと他の高裁は法の下の平等とかで同性婚を認めるべきとしてるの
そうした個人の自由権をどこまで認めるかという争いだから、法廷で争うことには意義があると思うわ