OREKENは法律違反のおそれがあります。
http://www.bengo4.com/bbs/177165/

>直接的に該当しそうなのは、風営法2条6項3号です。「衣服を脱いだ人の姿態をみせる興行」に該当する可能性があります。
節度ある経営者は、このような危険な営業は避けると思います。

客と女の子は気を付けて!