>>323
・・・と、何となくまとめるとこんな感じかなぁ、あってるかわからん。
『特定異性接客営業』であれば風俗業ではないけど、そもそも制服オーディションには水着・下着等の性を助長するオプションが公然とあり、
裏オプションの存在を店側が知らないわけがないので店が『無店舗型性風俗特殊営業』で登録してるのが必然と思えるわ。
(☆特定異性接客営業で登録していた場合、警察の立ち入り等で裏オプが明確になると営業停止等の重い罰則を喰らうので、
それなら予め風俗業の許可を得ていた方がリスクが小さいから)

正解を確認する方法は簡単で営業所には『許可証orステッカー』を掲示する義務(許可証無ければ30万以下の罰金)があるのでそれ見ればわかるんだけどねー。
てか、こういう時でもあのナンチャッテ知識人の絵文字おっさん役にたたないね。