>>382
特定異性接客営業許可をとっていればどちらもできるよ。リフレ、見学、トークいずれも全く同じ申請。
名乗るっていうのは役務形態の態様に関する申請について言っているのかな?
見学、コミュと申請していればそれでOK。万が一していなければ厳密に言えば虚偽の申請には該当させられるかもね。この場合はお店が罰金。