発信者情報開示を受けるには2つの手段があります

【1】プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則)第5条に則り開示請求をする
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【2】弁護士照会を使う方法
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《開示される側から見た違い》
最も大きな違いは『発信者情報開示請求に係る意見照会書』が届くか届かないかです。
【1】ならば届く。【2】ならば届かない。
【1】の場合は開示に「同意する」か「同意しない」かの意思表示をする機会があります。また開示請求された事実を知ることができる。
【2】の場合は本人が関与する余地がなく個人情報が開示されてしまう。「何も知らないうちに開示されていた」となるわけです。


《参照1》
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

《参照2》
日本弁護士連合会:弁護士会照会による情報開示の対象となった皆さまへ
https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/shokai/qa_a.html