>>30
当事者連中が取材等に対してヘラヘラ「焼いちゃった☆だって見つかったら捕まるもん☆」と公言してる時点で「その時期遺失した公文書に書いてあったかもしれない事柄」についての日本側の言い分は九割引以下の扱いになるんだよ

無いことを証明するのを「悪魔の証明」とするのはあくまで恣意的な公文書の破棄や改竄を行っていない事が前提。悪魔だけに
それらを行っている事がバレた時点で証拠不十分とか推定無罪とかは適用されないの