> 個人売買にてシリアルコード及びパスワードの文字のみの取引が
> されている事が確認されています。
> コピー商品の販売となりますので犯罪行為にあたります。
> 現在通報済みですのでこの方とお取引されるとご購入した方にも
> 警察から連絡が行く可能性があります。
> 決してご購入されないようにお願い致します。

もちろん褒められた行為ではないが
メーカーのサーバーからダウンロードしているのであってユーザーが複製・販売
しているのではないだろう。そこを奉行所がどう判断するか

「○○シーンのコード○○円で売ります」
ユーザーA┬→ユーザーB
     ├→ユーザーC
     ├→ユーザーD
     ├→ユーザーE

BCDEはAから提供されたコードでGuiltyのサーバーからプログラムを入手。

これは直接的にコピー商品の要件を満たすのか
刑事じゃなくて民事じゃないの