第6条 コンピュータソフトウェア等の制作・販売において、遵守すべき倫理上の一般原則を次のとおり定める。
(1)国家、法および社会正義 ・人種、民族、あらゆる国の習慣、風俗や国民感情を尊重する。
・民主主義の精神を尊重する。
・基本的人権を尊重し、特定の個人や団体の名誉を傷つけるような表現はしない。
・法と社会秩序、道徳を尊重し、法律で禁止されている行為については、その表現は慎重にし、肯定的表現はしない。
・暴力、犯罪を肯定したり、軍国主義、戦争などを正当化しない。
・老人、幼児など社会的に弱者に当る人には思いやりを持った内容とする。
・身体障害者や知的障害者等の表現は極力抑制する。
・人命を軽視しない。
・あらゆる職業を蔑視しない。
・特定の地域を中傷した表現はしない。 や国民感情を尊重する。
・民主主義の精神を尊重する。
・基本的人権を尊重し、特定の個人や団体の名誉を傷つけるような表現はしない。
・法と社会秩序、道徳を尊重し、法律で禁止されている行為については、その表現は慎重にし、肯定的表現はしない。
・暴力、犯罪を肯定したり、軍国主義、戦争などを正当化しない。
・老人、幼児など社会的に弱者に当る人には思いやりを持った内容とする。
・身体障害者や知的障害者等の表現は極力抑制する。
・人命を軽視しない。
・あらゆる職業を蔑視しない。
・特定の地域を中傷した表現はしない。