>>513
経過措置ってのがあるから増税不能だな

インターネット通販の経過措置

インターネット通販の経過措置は、下記の条件を満たす場合に適用されます。

2019年3月31日以前に商品価格が提示されている、もしくは提示する準備を完了していること
2019年9月30日までに申し込みをしていること
2019年3月31日以前に提示された条件そのままで販売されること