↑著作権法 第46条『(前略)建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。(後略)』
利用不可は複製・恒常展示・それを主目的とした販売なので、法的には『利用することができる』と問題ないどころかお墨付きがあるのが実情。
・有名な菓子店に乗っかって〜
↑屋根部分のブランドロゴは外してあり、そもそも菓子店ではなく喫茶店。『実在の〜と一切関係ありません』と断りもある。
エスコヤマのブランド力を利用しようとした事実はない。
・ユーザーが問題行動を〜
↑ただ購入してキャラクターと並べる程度であれば個人の自由の範疇。仮に何らかの問題が起きても、やらかした個人の問題で、メーカーに責任を求めるのはお門違い。
『残酷な漫画を読んだ人間が全員犯罪者になるわけじゃない』と同じ理屈。問題を起こす奴は切っ掛けがどうあれ起こすし、起こさない奴は起こさない。
事実としてゆずソフト側の落ち度がせいぜい『(法的には必要のない)許可を取らなかった』くらいしかない件について