>>520
親告罪じゃないから普通に捕まると思うぞ
親告罪の罪状なら被害届がないと逮捕不可能やがさ
14歳の少女、しかも妻の連れ子やし
婚約すりゃ16以降ならおkだが、一旦親子になったからそれも不可能
18より下のときに孕んだ場合は逮捕は免れないと思う
高校行かないなら15〜17は医者さえ味方にすりゃなんとかなるかもしれんな
その場合は父親は行きずりの知らない人にしとかないとならんが